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女性の施工管理はきつい?続けられるかは会社で変わる

女性・施工管理の記事画像。明るい現場事務所で仕事の計画を確認する女性技術者と「この仕事、無理なく続けたい。」の見出し

先に、答え。

女性の施工管理がきついかは、会社で大きく変わります。女性は建築技術者の約14%で、育休の実績と現場の設備を応募前に確かめます。

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女性の施工管理 育児休業を始めた人の割合(建設業と全産業、令和7年度調査)(厚生労働省 雇用均等基本調査 令和7年度)
図1 女性の施工管理: 本人または配偶者が出産した人のうち、育児休業を始めた人の割合(建設業と全産業、令和7年度調査)。出典: 厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」事業所調査 統計表 第12表。
この記事の目次
  1. 女性の施工管理は、どれくらいいる?
  2. 女性の施工管理の年収と残業は?
  3. 女性の施工管理は、結婚・出産後も続けられる?
  4. 女性の施工管理が気になる、現場のトイレ・更衣・体力は?
  5. 女性の施工管理は、会社を変えれば何が変わる?
  6. 女性が施工管理の求人に応募する前に、何を確かめる?
  7. 女性の施工管理でよくある質問

女性の施工管理は、どれくらいいる?

少数です。建築技術者のうち女性は約14%、土木技術者のうち女性は約8%でした(表1)。

厚生労働省の職種の分類では、建築施工管理技術者・建築現場監督は「建築技術者」、土木施工管理技術者・土木現場監督は「土木技術者」に入ります(業種別主な職種早見表)。建築技術者には建築士や設計技術者も含まれるので、施工管理だけの女性の割合ではありませんが、いちばん近い数字です。総務省の労働力調査でも建設業で働く女性の人数は分かりますが、職人や事務の人も含まれるため、この記事では職種で分けられる賃金構造基本統計調査を使います。

表1 建築技術者・土木技術者の女性の人数と割合(2025年)

職種女性の
人数(推計)
女性の
割合
女性の
平均年齢
男性の
平均年齢
建築技術者約5.3万人14.3%36.8歳44.5歳
土木技術者約2.5万人8.2%38.2歳46.7歳

出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(2026年3月24日公表)一般労働者 職種 第1表(男女計・男・女)。全国・企業規模10人以上・2025年6月分。取得日 2026年9月23日。
※人数は調査から推計した労働者数(十人単位)で、女性の割合は女性の労働者数÷男女計の労働者数で編集部が計算しました。パートタイム労働者と、10人未満の会社は含みません。

女性の平均年齢は、建築技術者で36.8歳、土木技術者で38.2歳と、男性より8歳ほど若くなっています(表1)。会社の規模別に見ると、建築技術者の女性の割合は、1,000人以上の会社で16.0%、10〜99人の会社で12.6%で、規模の大きい会社のほうが高くなっています(表2-2)。

表1b 女性の施工管理の割合の推移: 建築技術者・土木技術者のうち女性の割合(2020〜2025年)

年建築技術者土木技術者
2020年10.6%4.7%
2021年12.8%6.0%
2022年13.1%7.0%
2023年13.4%8.4%
2024年13.5%5.9%
2025年14.3%8.2%

出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和2年〜令和7年 一般労働者 職種 第1表(男女計・女の労働者数、全国・企業規模10人以上、各年6月分)。取得日 2026年9月23〜28日。原表: 2020年・2021年・2022年・2023年・2024年・2025年(e-Stat)。
※割合は、女の推計労働者数÷男女計の推計労働者数で編集部が計算し、小数第2位を四捨五入しました(例: 2020年の建築技術者は3,667÷34,487=10.63%)。

建築技術者のうち女性の割合は、2020年の10.6%から2025年の14.3%まで、毎年上がりました(表1b。前年から上がったのは5回)。土木技術者は、2023年の8.4%から2024年に5.9%へ下がるなど年による上下が大きく、はっきりした流れは言えません。

女性の施工管理の年収と残業は?

女性の建築技術者の年収の目安は約526万円、土木技術者は約485万円です。残業は男性と同じ水準です(表2)。

表2 建築技術者・土木技術者の年収と残業(男女別、2025年)

職種・性別年収の
目安
月の
残業
平均
年齢
平均
勤続
建築技術者・女性約526万円17時間36.8歳8.1年
建築技術者・男性約704万円17時間44.5歳13.7年
土木技術者・女性約485万円12時間38.2歳7.4年
土木技術者・男性約637万円12時間46.7歳14.0年

出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(2026年3月24日公表)一般労働者 職種 第1表(男・女)。全国・企業規模10人以上・2025年6月分の賃金と前年1年間の賞与。取得日 2026年9月23日。
※年収の目安は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で編集部が計算。「月の残業」は2025年6月の超過実労働時間。

男女の年収の差には、平均年齢(約8歳)と勤続年数(約6年)の違いが含まれています(表2)。この調査では、職種ごとに男女別・年代別の年収は公表されていないので、同じ年齢の男女でどれだけ差があるかは、この表からは分かりません。

会社の規模でも差があります(表2-2)。

表2-2 女性の建築技術者: 会社の規模別の割合・年収・残業(2025年)

会社の規模女性の
割合
年収の
目安
月の
残業
1,000人以上16.0%約648万円22時間
100〜999人15.1%約520万円20時間
10〜99人12.6%約439万円10時間

出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(2026年3月24日公表)一般労働者 職種 第1表(女・企業規模別と男女計・企業規模別)。全国・2025年6月分の賃金と前年1年間の賞与。取得日 2026年9月23日。
※女性の割合は、規模ごとの女性の労働者数÷男女計の労働者数で編集部が計算。年収の目安も編集部の計算です。

女性でも、規模の大きい会社は年収も残業も多いという組み合わせになっています(表2-2)。10〜99人の会社は残業が月10時間と短い一方、年収の目安は約439万円です。女性の土木技術者でも、1,000人以上の会社は約547万円・残業19時間、10〜99人の会社は約447万円・残業5時間と、同じ組み合わせでした(賃金構造基本統計調査 職種 第1表から編集部が計算)。

女性の施工管理は、結婚・出産後も続けられる?

産前産後の休業は法律で決まっていて、どの会社でも同じです。一方、育児休業を実際に取れているかは会社で違います。建設業で育児休業を始めた人の割合は、女性86.8%・男性45.0%で、全産業(女性88.3%・男性50.9%)をどちらも下回っています(表3、令和7年度調査)。

公開された投稿から(個人の一例)

Yahoo!知恵袋には、施工管理として内定している大学4年生の女性が「これ結婚とか子供とか可能なのか…?」と書いた質問がありました(2025年8月)。個人の一例です。表3と次の箇条書きで、統計の数字と、法律で決まっていること・会社で違うことを分けて見ます。

表3 育児休業を始めた人の割合(令和7年度調査)

区分建設業全産業
女性(本人が出産)86.8%88.3%
男性(配偶者が出産)45.0%50.9%

出典: 厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」事業所調査 統計表 第12表 育児休業者割合(2026年7月31日公表)。全国・常用労働者5人以上の事業所。取得日 2026年9月30日。
※2023年10月1日〜2024年9月30日に本人または配偶者が出産した人のうち、2025年10月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む)を始めた人(申し出をしている人を含む)の割合。建設業には施工管理のほか、職人や事務の人も含まれます。
※前年度の調査(令和6年度、付属統計表 第1表)では、建設業は女性66.9%・男性35.5%、全産業は女性86.6%・男性40.5%でした。産業別の値は、調査した事業所の回答から出したもので、年によって大きく動くことがあります。

法律で決まっていることは、次の3つです(労働基準法 第64条の3・第65条)。

  • 産前: 出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、本人が請求すれば休業できる。
  • 産後: 産後8週間は働かせてはいけない(6週間を過ぎて本人が請求し、医師が認めた業務は除く)。
  • 妊娠中・産後1年以内: 重量物を扱う業務などの危険な業務に就かせてはいけない。妊娠中に本人が請求すれば、軽い業務に替えなければならない。

育児休業と、子どもが小さいあいだの働き方は、育児・介護休業法で次のように決まっています(第5条・第23条)。

  • 育児休業(育児・介護休業法 第5条): 1歳に満たない子を育てる人は、会社に申し出て育児休業を取れる。一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで延ばせる。
  • 短時間勤務(育児・介護休業法 第23条): 3歳に満たない子を育てる人には、申し出に基づいて所定労働時間を短くする措置を講じなければならない。ただし、業務の性質や実施体制から短時間勤務が難しい業務は、労使協定で対象から外せる。その場合、会社は在宅勤務などの別の措置を講じる必要がある。

施工管理職がこの対象から外されているかどうかは、会社ごとの労使協定で決まります。応募先では、施工管理職に短時間勤務が使えるのか、使えない場合はどんな措置があるのかを確かめてください。

建設業で育児休業を始めた女性の割合は86.8%で、全産業の88.3%より1.5ポイント低い水準です(表3)。建設業では、出産した女性の13.2%が、調査の時点までに育児休業を始めていない計算です。前年度の調査では建設業の女性は66.9%だったので、1年分の数字だけで業界の傾向を決めつけず、応募する会社では「女性の施工管理が育休を取って、現場か内勤に戻った実績」を、人数で聞いてください。

男性の育児休業の割合は、建設業が45.0%で、全産業の50.9%を5.9ポイント下回ります(表3)。男性の上司や同僚が育休を取っている職場かどうかは、子育てをしながら働く人への理解の目安になります。配偶者が同じ建設業で働いている場合も、同じことを確かめておくと安心です。

女性の施工管理が気になる、現場のトイレ・更衣・体力は?

作業場に便所を男性用と女性用に区別して設けることは、民間工事を含めて労働安全衛生規則で決まっています。そのうえで、国の直轄工事では、洋式・水洗・サニタリーボックスなどを備えた「快適トイレ」の設置が原則です。この仕様の部分は、会社と現場の種類で違います。

国土交通省は、2016年10月1日以降に入札手続きを始める土木工事から、快適トイレを導入しました(国土交通省「建設現場に設置する『快適トイレ』の標準仕様決定」)。必須の仕様には、洋式の便座、水洗機能、容易に開かない鍵、照明、荷物を掛けるフック、現場に男女がいる場合の男女別の表示、入口の目隠し、女性専用トイレのサニタリーボックス、鏡付きの洗面台などが入っています。半畳程度以上の広さや、着替えに使えるフィッティングボード、擬音装置は「推奨」の扱いです。2026年2月27日付の通知で仕様の記載例が改正され、2026年4月1日以降に入札手続きを始める工事から適用されています(通知)。

快適トイレの仕様は、国が発注する直轄工事のものです。民間工事、住宅、改修工事の現場では、洋式・水洗・サニタリーボックスといった設備の中身は、会社や元請けの判断で変わります。

一方、便所を設けること自体は、公共工事か民間工事かを問わず、労働安全衛生規則で決まっています。第628条は、事業者に、便所を男性用と女性用に区別して設けることを求めています(坑内など特殊な作業場で、やむを得ない事由がある場合を除く)。同時に就業する労働者が常時10人以内の場合は、四方を壁などで囲まれた、男女で区別しない「独立個室型の便所」を設けることで足りるという特例があります(第628条の2。労働安全衛生規則)。厚生労働省は、10人以内の場合でも、可能な限り男性用と女性用に区別して設けることが望ましいとしています(厚生労働省 質疑応答集、令和3年12月)。

また、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、会社はその日に働かせてはいけないことが、労働基準法 第68条で決まっています。配属前に、現場事務所の設備、仮設トイレの場所、休憩の取り方を聞いておくと、入ってからの不安を減らせます。

体力については、施工管理が資材の運搬や片付けをどこまで担当するかが、会社や工種で違います。統計では分かりませんが、残業の時間は男女で同じでした(表2)。

公開された投稿から(個人の一例)

Yahoo!知恵袋には、派遣で施工管理として働く20代の女性が、「このまま30代40代になったときにこの仕事を続けられる自信はありません」と書いた質問がありました(2023年5月)。個人の一例です。続けられるかどうかは、本人の体力だけでなく、担当する仕事の範囲や、相談できる人がいるかで変わります(表4)。

子育てと両立しやすい会社を探すなら、休日の取りやすさも目安になります。国土交通省の2025年度調査では、技術者が4週8休以上を取れている会社は、公共工事が中心の会社で67.0%、民間工事が中心の会社で21.6%でした(詳しくは「施工管理はやめとけ」は本当か)。

現場を続けるのが難しくなったときの行き先も、会社によって違います。同じ会社の中で、積算・設計・工務(工事の予算や契約の管理)などの内勤に移れる会社もあれば、施工管理の職しかない会社もあります。社内でどんな異動の例があるかを聞いておくと、将来の選択肢が見えます。会社の外に移る場合の行き先と年収は、「施工管理からの転職先」にまとめています。

女性の施工管理は、会社を変えれば何が変わる?

育休の実績、現場の設備、仕事の範囲、相談の窓口は、会社を変えれば変わります。産前産後の休業などの法律の決まりは、どの会社でも同じです(表4)。

表4 女性の施工管理にとって、会社で変わること・変わらないこと

項目会社を変えると面談で聞くこと
育休の取得と復帰変わる。建設業の取得の割合は女性86.8%・男性45.0%で、全産業より低い(表3)女性の施工管理が育休を取った人数と、復帰後の配属(現場か内勤か)
現場のトイレ・更衣設備の中身は変わる。国の直轄工事は快適トイレが原則。男女別の便所は労働安全衛生規則で決まっている(常時10人以内は独立個室型の特例)配属予定の現場の種類(公共・民間・改修)と、トイレ・更衣室の設備
仕事の範囲(運搬・片付け)変わる。会社と工種で違う施工管理が資材の運搬や荷揚げをどこまで担当するか
相談できる人変わる同じ部署の女性の先輩・上司の人数。ハラスメントの相談窓口(社外の窓口があるか)
作業着・安全装備変わる女性サイズの支給があるか
転勤・長期出張変わる転勤の範囲と、結婚・出産後の配慮の実例
産前産後の休業・妊娠中の業務の制限変わらない(法律で決まっている)—

当サイト編集部が、表1〜表3、労働基準法、国土交通省の資料をもとに整理したもの(2026年9月時点)。「変わる」は会社によって差があるという意味で、転職すれば良くなるという意味ではありません。

もう一つ、応募のときに注意したいのが職種名です。Yahoo!知恵袋には、CADオペと積算の仕事の約束で入社した22歳の女性が、相談もなく施工管理の担当にされた、と書いた質問がありました(2026年6月)。個人の一例です。求人票の職種名と業務内容、配置転換があるかを、内定前に書面で確かめてください。会社には、労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間などの労働条件を示す義務があります(労働基準法 第15条)。

ハラスメントについては、公的な統計で建設業の実態を確かめることはできませんでした。ただし、会社にはセクシュアルハラスメントの相談に応じ、適切に対応するための体制を整える義務があり、相談したことを理由に不利益に扱うことも禁じられています(男女雇用機会均等法 第11条)。相談窓口がどこにあるかを聞くのは、特別な質問ではありません。応募先で窓口の場所(社内か社外か)を聞くとともに、困ったときは総合労働相談コーナー(厚生労働省)に相談できます。

女性が施工管理の求人に応募する前に、何を確かめる?

表4の「面談で聞くこと」を、応募先ごとに同じように聞きます。特に大事なのは次の5つです。

  1. 「女性の施工管理は、同じ部署に何人いますか。何年くらい続けていますか。」 表1のとおり女性は少数なので、先輩の有無で働きやすさが変わります。
  2. 「女性の施工管理で、育休を取って戻った人は何人いますか。戻った後は現場ですか、内勤ですか。」
  3. 「配属予定の現場は、公共工事ですか、民間工事ですか。トイレと更衣室はどうなっていますか。」
  4. 「施工管理職は、子どもが3歳になるまで短時間勤務を使えますか。使えない場合は、どんな措置がありますか。」
  5. 「男性の社員も育休を取っていますか。」

4と5は、子どもが生まれた後の働き方に直結する質問です。法律で決まっている制度があっても、施工管理職で実際に使われているかは会社によって違うため、制度の有無ではなく「使った人がいるか」を聞いてください。

答えが数字や具体例で返ってくるかどうかも、会社を比べる材料になります。面談では、転職を急かされても、答えを比べてから決めて構いません。2社で同じ質問をすると、答えの違いがはっきりします。

女性の施工管理 男女別の年収の目安(2025年): 建築技術者・女性 約526万円、建築技術者・男性 約704万円、土木技術者・女性 約485万円、土木技術者・男性 約637万円(厚生労働省 賃金構造基本統計調査から編集部が計算)
女性の施工管理: 男女別の年収の目安(2025年)。出典: 厚生労働省 賃金構造基本統計調査から編集部が計算

女性の施工管理でよくある質問

施工管理の現場に、女性用のトイレはありますか?

国の直轄工事では、2016年度から「快適トイレ」の設置が原則になっていて、現場に男女がいる場合の男女別の表示、入口の目隠し、女性用トイレのサニタリーボックスなどが仕様に入っています(国土交通省)。この快適トイレの仕様は国の直轄工事のもので、民間工事には直接かかりません。ただし、作業場に便所を男性用と女性用に区別して設けることは、民間工事も含めて労働安全衛生規則 第628条で決まっています(同時に就業する人が常時10人以内なら、男女で区別しない独立個室型の便所で足りる特例があります。第628条の2)。配属予定の現場の種類と、トイレ・更衣の設備を応募前に聞いてください。

結婚・出産後も、施工管理を続けられますか?

産前6週間(多胎は14週間)の休業の請求と、産後8週間の休業は労働基準法で決まっていて、どの会社でも同じです。一方、育児休業を実際に取れているかは会社で違い、出産した女性のうち育児休業を始めた人の割合は、建設業で86.8%、全産業で88.3%でした。男性(配偶者が出産)は、建設業で45.0%、全産業で50.9%です(厚生労働省 雇用均等基本調査 令和7年度)。応募先には、女性の施工管理の育休の取得と復帰の実績を聞いてください。

女性は体力的に施工管理が難しいですか?

施工管理が資材の運搬や荷揚げをどこまで担当するかは、会社や工種で違い、統計では分かりません。残業時間で見ると、女性の建築技術者の月の残業は17時間で、男性と同じでした(厚生労働省 賃金構造基本統計調査 2025年)。妊娠中や産後1年以内は、重量物を扱う業務などに就かせてはいけないことが、労働基準法で決まっています。

女性の施工管理の年収はいくらですか?

女性の建築技術者の年収の目安は約526万円、土木技術者は約485万円です(厚生労働省 賃金構造基本統計調査 2025年)。ただし女性の平均年齢は36.8歳で、男性(44.5歳)より若く、勤続年数も短いため、男女の差には年齢の違いが含まれます(表2)。

女性の施工管理は増えていますか?

建築技術者のうち女性の割合は、2020年の10.6%から2025年の14.3%まで毎年上がりました(厚生労働省 賃金構造基本統計調査、表1b)。土木技術者は、2023年の8.4%から2024年に5.9%へ下がるなど年による上下が大きく、はっきりした流れは言えません。2025年の時点で、建築技術者のうち女性は約14%、土木技術者は約8%です(表1)。

相談先の比較(公式情報のみ)

公式情報の確認日:2026年9月23日。掲載の方針

ビルドジョブ

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出典:ビルドジョブ公式 / ビルドジョブ公式 / ビルドジョブ公式。取得日 2026年9月23日

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この記事の根拠・統計で分からないこと
結論の根拠を確認する
  • 人数: 建築技術者のうち女性は約14%、土木技術者は約8%です(厚生労働省 賃金構造基本統計調査 2025年・企業規模10人以上の推計)。
  • 育休: 出産した女性のうち育児休業を始めた人の割合は、建設業で86.8%、全産業で88.3%でした。男性は建設業45.0%、全産業50.9%です(厚生労働省 雇用均等基本調査 令和7年度)。
  • トイレ: 国の直轄工事では2016年度から「快適トイレ」が原則で、女性用のサニタリーボックスなどが仕様に入っています(国土交通省)。便所を男女別に設けること自体は、民間の現場でも労働安全衛生規則で決まっています。
この記事で分かること・分からないこと

分かること

  • 女性の建築・土木技術者の人数と割合(表1)
  • 女性の年収と残業(表2)
  • 産休・育休の決まりと、建設業の育休の取得(表3)
  • 現場のトイレの決まりと、会社で変わること(表4)
  • 建築技術者・土木技術者の女性の割合の、2020〜2025年の推移(表1b)

分からないこと(面談で確かめること)

  • 応募先に女性の施工管理が何人いて、辞めずに続いているか
  • 配属される現場のトイレ・更衣の設備
  • ハラスメントへの会社の対応(統計では測れない)

数字の出し方と比較するときの注意

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この記事の編集

建設のしごと選び 編集部(編集・ファクトチェック)

厚生労働省・国土交通省の公表資料と各社の公式情報をもとに記事を作っています。編集部には施工管理の実務経験者はいません。そのため、編集部の体験談は載せていません。

出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」「雇用均等基本調査」、労働基準法、国土交通省「快適トイレ」の標準仕様ほか(取得日 2026年9月23〜24日)

数値の時点
2025年(育休は2025年10月1日時点の調査)
ファクトチェック
2026年9月24日(出典14件。数字は原表(Excel)の値から計算し直して照合。条文は法令の本文で確認。2026年9月30日に、監査で指摘された箇所(育児休業の割合を令和7年度雇用均等基本調査 第12表で、便所の設置を労働安全衛生規則 第628条・第628条の2で、知恵袋の引用4件の原文)を一次資料で確かめ直した。)
使用データの最新版
賃金構造基本統計調査 2025年(2026年3月24日公表)/雇用均等基本調査 令和7年度(2026年7月31日公表)
次回更新の目安
賃金構造基本統計調査: 例年3月/雇用均等基本調査: 例年7月。いずれも公表から3か月以内に差し替え

編集履歴

  • 2026年9月24日: 公開
  • 2026年9月28日: 上位の各ページとの比較をもとに、表1b(賃金構造基本統計調査 令和2〜7年 職種 第1表、建築技術者・土木技術者の女性の割合の推移)を q1 に追加
  • 2026年9月29日: 題名・説明文・答えの1文目を、読者の疑問に合わせて直した(決定 D-043。主キーワードを先頭に、答えの芯を1つ)
  • 2026年9月29日: 題名を「問い+答えの芯」の形に、答えを120字以内に、答えの下に「この記事で分かること」と相談先の欄へのつなぎを置いた(決定 D-044・D-045)
  • 2026年9月30日: 内容の監査の指摘を受けて、次を直した。育児休業を始めた人の割合を、令和6年度調査から最新の令和7年度雇用均等基本調査(2026年7月31日公表、事業所調査 第12表)に更新: 建設業の女性66.9%→86.8%、男性35.5%→45.0%、全産業の女性86.6%→88.3%、男性40.5%→50.9%(説明文・答え・よくある質問・表3・表4・図1・本文)。差の計算を「約20ポイント低い」「約3人に1人が始めていない」→「1.5ポイント低い」「13.2%が始めていない」に。「民間工事や小さな現場には決まりがない」を、快適トイレの仕様(国の直轄工事)と、労働安全衛生規則 第628条・第628条の2の便所の設置義務(男女別。常時10人以内は独立個室型の特例)を分けた書き方に。よくある質問「1時点の値で増えているかは言えない」を表1bの推移とそろえ、本文の「6年続けて上がりました」を「毎年上がりました(前年から上がったのは5回)」に。URLのない知恵袋の引用2件に原文を確かめたURLを付け、集めた投稿の傾向の記述を削除し、職種名の注意の話にもURLつきの一例を付けた
  • 2026年9月30日: 内容の監査の指摘を受けて、比較記事への案内を「全6社」から「25サービス」に直した(比較記事の内容に合わせた)。公開された投稿を引いた枠の見出しを「読者の言葉から」から「公開された投稿から(個人の一例)」に直した。

出典一覧(14件)

  1. 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種 第1表(e-Stat、2026年3月24日公表)
  2. 厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査 業種別主な職種早見表」
  3. 厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」事業所調査 統計表 第12表 育児休業者割合(2026年7月31日公表)
  4. 厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」事業所調査 付属統計表 第1表(2025年7月30日公表)
  5. 労働基準法(e-Gov法令検索)
  6. 育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)第5条・第23条(e-Gov法令検索)
  7. 男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)第11条(e-Gov法令検索)
  8. 国土交通省「建設現場に設置する『快適トイレ』の標準仕様決定」(2016年8月4日)・「快適トイレの導入について」(2026年2月27日付 通知)
  9. 労働安全衛生規則 第628条・第628条の2(便所)、厚生労働省「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正に係る質疑応答集」(令和3年12月)
  10. 厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査」一般労働者 職種 第1表 職種(小分類)別(e-Stat、2021年5月21日公開)
  11. 厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」一般労働者 職種 第1表 職種(小分類)別(e-Stat)
  12. 厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」一般労働者 職種 第1表 職種(小分類)別(e-Stat)
  13. 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」一般労働者 職種 第1表 職種(小分類)別(e-Stat)
  14. 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」一般労働者 職種 第1表 職種(小分類)別(e-Stat)