施工管理の残業は月何時間?建築技術者で平均17時間、若手28時間

先に、答え。
施工管理だけを集めた統計はなく、施工管理技術者を含む建築技術者の残業は月平均17時間です。25〜34歳は28時間で最も長く、大きな会社ほど長くなります(2025年6月分)。
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施工管理の残業は、月何時間くらい?
記録された時間の平均で見ると、建築技術者の月の残業は17時間で、全職種の平均(11時間)より6時間長くなっています。年代別では25〜29歳と30〜34歳が28時間で最も長く、40代以降は短くなります(表1)。
表1 職種・年代別の月の残業(超過実労働時間、2025年6月分)
| 職種・年代 | 月の残業 |
|---|---|
| 建築技術者 20〜24歳 | 20時間 |
| 建築技術者 25〜29歳 | 28時間 |
| 建築技術者 30〜34歳 | 28時間 |
| 建築技術者 35〜39歳 | 20時間 |
| 建築技術者 40〜44歳 | 18時間 |
| 建築技術者 45〜49歳 | 13時間 |
| 建築技術者 50〜54歳 | 11時間 |
| 建築技術者(全年齢) | 17時間 |
| 電気工事従事者(全年齢) | 17時間 |
| 土木技術者(全年齢) | 12時間 |
| 全職種の平均 | 11時間 |
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」(2026年3月24日公表)一般労働者 職種 第5表・職種 第1表・産業大分類 第1表(産業計)。全国・男女計・企業規模10人以上・2025年6月分。取得日 2026年9月23〜24日。
※超過実労働時間は、所定の労働時間を超えて働いた時間(残業と休日出勤)で、事業所が記録した時間です。建築技術者には施工管理技術者のほか建築士なども入ります。
現場を任され始める20代後半から30代前半は、残業が月28時間と、全職種の平均の2倍を超えます(表1)。別の統計でも、建設業の一般労働者の所定外労働時間は月13.5時間で、全産業の一般労働者(13.2時間)と大きくは変わりません(厚生労働省 毎月勤労統計調査 2025年分)。施工管理だけが特別に長いというより、若手の時期と、次に見る会社の違いで長くなると考えてください。
会社の規模でも違います。建築技術者の月の残業は、1,000人以上の会社と100〜999人の会社で23時間、10〜99人の会社で10時間でした(厚生労働省 賃金構造基本統計調査 職種 第1表)。規模の大きい会社は年収も高い一方で、残業も長い組み合わせになっています。
施工管理の残業は、会社によってどれだけ違う?
国土交通省の調査では、技術者の月の平均残業が15時間未満の会社が全体の49.9%で、45時間以上の会社は3.5%でした。ただし会社の規模(完工高)で大きく違い、完工高50億円以上の会社では、15時間未満は9.0%にとどまります(表2)。
表2 会社の種類別: 技術者の月の平均残業(2025年度調査、会社の回答)
| 会社の種類 | 15時間 未満 | 30〜45 時間 | 45時間 以上 |
|---|---|---|---|
| 全体(1,459社) | 49.9% | 16.9% | 3.5% |
| 完工高5,000万円未満(79社) | 81.0% | 5.1% | 0.0% |
| 完工高10億〜30億円(278社) | 41.4% | 20.5% | 3.6% |
| 完工高50億円以上(211社) | 9.0% | 44.5% | 8.1% |
| 公共工事がほとんど(315社) | 65.1% | 8.3% | 0.6% |
| 民間工事がほとんど(236社) | 44.5% | 19.1% | 4.2% |
| 元請工事が主(797社) | 48.7% | 16.2% | 2.8% |
| 下請工事(一次)が主(431社) | 55.0% | 16.5% | 4.4% |
出典: 国土交通省「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和7年度)」集計結果 項目「問1-20-1-1 月当たり平均残業時間(技術者)」(令和8年1月1日現在)。全国の建設企業の回答。取得日 2026年9月23日。
※会社が答えた「技術者の月当たり平均残業時間」の区分ごとの会社の割合です。15〜30時間の列は省きました。45時間以上は45〜60時間・60〜80時間・80〜100時間・100時間以上の会社数の合計を、回答した会社数で割って編集部が計算しました(例: 完工高50億円以上は17社÷211社)。
完工高50億円以上の会社では、30〜45時間と答えた会社が44.5%で最も多く、45時間以上も8.1%あります(表2)。公共工事がほとんどの会社は65.1%が15時間未満でした。元請が主の会社と一次下請が主の会社では、45時間以上の割合が2.8%と4.4%で、大きくは違いません(表2)。同じ「施工管理」でも、完工高の大きい会社と小さい会社、民間工事が主の会社と公共工事が主の会社では、残業の出方が違います。休みの取りやすさも同じ傾きで違うので、施工管理のホワイト企業もあわせて見てください。
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施工管理の残業は、2024年4月の上限規制で何が決まった?
建設業にも、2024年4月から時間外労働の上限規制がすべて適用されています(災害の復旧・復興の事業を除く)。労働基準法 第36条の本文で、次のように決まっています(労働基準法、厚生労働省)。
- 原則: 36協定を結んで届け出たうえで、時間外労働は月45時間・年360時間まで(労働基準法 第36条第3・4項)。
- 特別条項(臨時の事情がある場合): 時間外労働は年720時間以内。時間外と休日労働の合計は月100時間未満。月45時間を超えられるのは年6か月まで(労働基準法 第36条第5項)。
- 実際に働いた時間の上限: 時間外と休日労働の合計は、どの月も100時間未満、2〜6か月のどの平均でも80時間以内(労働基準法 第36条第6項)。
2026年8月19日、厚生労働省は、労働基準監督署の指導を9月1日から見直すと発表しました。時間外・休日労働の時間数だけを見て「1か月45時間以内への削減」を一律に求める指導をやめ、36協定で決めた健康と福祉を守る措置が実際に行われているかを重点的に確かめる、という内容です。過重労働で健康を損なうおそれが高い場合は、引き続き指導するとしています(厚生労働省 2026年8月19日)。この発表は労働基準法の上限そのものを変えるものではなく、上の月100時間未満・平均80時間以内などの決まりは変わりません。
自分の職場の36協定で、特別条項が何時間になっているかは確かめられます。会社は36協定を、職場の見やすい場所に掲示するか備え付ける、書面を渡すなどの方法で、働く人に知らせなければなりません(労働基準法 第106条)。特別条項の時間数が上限に近い職場は、繁忙期にそこまで残業する前提で組まれている、と読むこともできます。
施工管理の残業は、上限規制の後に本当に減った?
記録の上では短くなっています。建設業の一般労働者の月の総実労働時間は、2025年は前年より1.1%短くなりました(厚生労働省 毎月勤労統計調査。2つの時点の比較で、長い期間の推移ではありません)。
それでも、建設業の一般労働者は、月の総実労働時間が164.3時間、出勤日数が20.0日で、全産業の一般労働者(160.5時間・19.2日)より長く働いています(厚生労働省 毎月勤労統計調査 2025年分)。総実労働時間の差は月3.8時間で、そのうち所定外労働時間(残業)の差は0.3時間です。残りは出勤日数が月0.8日多いことなど、所定内の働き方の違いから来ています。休みの取り方は施工管理のホワイト企業で詳しく見ています。
公開された投稿から(個人の一例)
Yahoo!知恵袋で、働き方改革の後の施工管理について聞いた質問には、「残業時間が数値上減っているのは事実です」という回答がありました(2025年6月)。同じ回答者は、一部の施工管理は「記録として残らないような形で業務を遂行しているのが実態です」とも書いています。別の質問では、新卒1年目の施工管理の人が、上司に勤怠のことを申し出たら「定時で打刻しろと言われました」と書いていました(2026年7月)。どちらも個人の一例です。
実際に働いた時間が減ったのか、記録の上だけ減ったのかは、統計では区別できません。賃金構造基本統計調査も毎月勤労統計調査も、事業所が記録した時間を集めたものだからです。定時で打刻したあとの作業や、家に持ち帰った作業のように、記録されていない時間・申告されていない時間は、統計の平均には入りません。記録されない時間がどれだけあるかを示す統計はありません。
施工管理の残業は、竣工前や検査前にどこまでできる?
繁忙期の残業は、平均よりずっと長くなります。国土交通省の調査では、技術者の月の最大の残業が45時間以上になる会社は全体の18.7%で、完工高50億円以上の会社では52.1%でした(表3)。
表3 会社の規模別: 技術者の月の最大の残業(2025年度調査、会社の回答)
| 会社の規模(完工高) | 最大の残業が 45時間以上 | うち80時間 以上 |
|---|---|---|
| 全体(1,459社) | 18.7% | 3.4% |
| 5,000万円未満(79社) | 2.5% | 0.0% |
| 1億〜3億円(298社) | 8.1% | 1.0% |
| 10億〜30億円(278社) | 18.7% | 2.2% |
| 30億〜50億円(83社) | 36.1% | 7.2% |
| 50億円以上(211社) | 52.1% | 13.7% |
出典: 国土交通省「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和7年度)」集計結果 項目「問1-20-1-2 月当たり最大残業時間(技術者)」(令和8年1月1日現在)。全国の建設企業の回答。取得日 2026年9月23日。
※45時間以上は45〜60時間・60〜80時間・80〜100時間・100時間以上、80時間以上は80〜100時間・100時間以上の会社数の合計を、回答した会社数で割って編集部が計算しました。
規模の大きい会社ほど、繁忙期の山が高くなっています(表3)。上限規制の決まりに当てはめると、繁忙期にできることの枠は次のとおりです(労働基準法 第36条)。
- 1か月の山: 時間外と休日労働の合計は、どの月も100時間未満(労働基準法 第36条第6項)。
- 山が続くとき: 2〜6か月の平均で80時間以内(労働基準法 第36条第6項)。たとえば80時間の月が続くと、平均がすぐ上限に届きます。
- 45時間を超える月の数: 時間外労働が月45時間を超えるのは、年6か月まで(労働基準法 第36条第5項)。
竣工や検査が重なる現場では、この枠の中で工程を組むことになります。面談では「竣工前の月の最大の残業」と「そのとき応援の人が入るか」を聞くと、表3のどのあたりの会社かが見えてきます。
施工管理の残業が記録されない、持ち帰りが増えたときは?
会社には、労働者の労働時間の状況を把握する義務があります(労働安全衛生法 第66条の8の3)。把握の方法は、タイムカードやパソコンの使用時間の記録などの客観的な方法が基本で、会社はその記録を3年間保存します(労働安全衛生規則 第52条の7の3)。記録されない残業があるなら、まず自分でも記録を残してください。
- 自分で記録する: 出社・退社の時刻、現場を出た時刻、家で作業した時間と内容を、日ごとにメモや写真で残す。
- 請求できる期間: 未払いの残業代(賃金)を請求できる期間は、当分の間3年です(労働基準法 第115条・附則第143条)。
- 医師の面接指導: 週40時間を超えて働いた時間が月80時間を超え、疲れがたまっている人は、申し出れば医師の面接指導を受けられます。会社は80時間を超えた人に、その時間を知らせなければなりません(労働安全衛生規則 第52条の2・第52条の3)。
- 相談する: 労働基準監督署や、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。個別のケースが違法かどうかは、この記事では判断できません。
今の会社で記録の仕方が変わらないなら、転職先を選ぶときに、勤怠の記録の方法を確かめることが大事です。タイムカードやパソコンの記録で時間を残す会社か、自己申告の会社かで、残業代の払われ方が変わります。
施工管理の固定残業代や、管理職の残業代はどうなる?
固定残業代(みなし残業)は、決まった時間分の残業代を毎月定額で払う仕組みです。厚生労働省は、若者雇用促進法に基づく指針をもとに、固定残業代を含む求人では次の3つをすべて示すよう求めています(厚生労働省 リーフレット)。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業代の時間数と金額などの計算方法
- 固定残業の時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働には、割増賃金を追加で払うこと
リーフレットの記載例では、「□□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)」「○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給」のように書くよう示しています。求人票にこの3つがそろっていないときは、面談で確かめてください。3つめは、会社が払うかどうかを選べる条件ではありません。固定残業の時間を超えた時間外労働には、労働基準法 第37条の割増賃金を払う必要があります。面談では、超えた分が実際に毎月払われているかまで聞いてください。
管理職の残業代については、労働基準法 第41条で、「監督若しくは管理の地位にある者」には労働時間・休憩・休日の決まりを当てはめないと定めています。会社の中の役職名と、この条文の「管理の地位にある者」が同じとは限りません。転職先では「どの役職から残業代の扱いが変わるか」を先に聞いておいてください。
転職で施工管理の残業を減らすには、何を確かめる?
求人票の「平均残業時間」は会社全体の平均で、配属される現場や職位の実績とは違うことがあります。面談では、次の6つを数字で聞いてください。
- 「配属予定の現場の、直近3か月の残業の実績(私と同じ職位の人)はどうですか。」(表1のとおり、年代や立場で違います)
- 「竣工前や検査前の月は、最大で何時間でしたか。」
- 「勤怠はどう記録していますか。タイムカード・パソコンの記録・自己申告のどれですか。」
- 「固定残業代はありますか。何時間分で、超えた分は毎月払っていますか。」(超えた分の割増賃金は追加で払うことになっていて、任意ではありません。確かめるのは、実際に払われているかです)
- 「上限規制のあと、人を増やす・土曜閉所・書類の分担など、会社として何を変えましたか。」
- 「36協定の特別条項は、月何時間・年何時間になっていますか。入社前に見せてもらえますか。」(36協定は、働く人に知らせる決まりがあります。労働基準法 第106条)
相談先は2社で比べます。同じ経歴を2社に見せると、提示される条件が相場どおりかが分かります。
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公式情報の確認日:2026年9月23日。掲載の方針
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施工管理(建築・土木・管・電気・設備・プラント)と設計。対応地域は公式に記載なし(「全国900社との取引実績」と記載)
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25サービスを同じ項目で並べた一覧は、施工管理の転職エージェントはどれ?25サービスを比較にあります。
施工管理の残業でよくある質問
施工管理の残業は月何時間くらいが普通ですか?
施工管理だけを集めた統計はないため、施工管理技術者を含む建築技術者の値で見ると、記録された時間の平均は月17時間、25〜34歳では月28時間です(厚生労働省 賃金構造基本統計調査 2025年6月分)。会社の回答では、技術者の月の平均残業が15時間未満の会社が49.9%、45時間以上の会社が3.5%でした(国土交通省 2025年度調査)。統計は記録された時間の平均で、記録されない残業は入りません。
上限規制の後、施工管理の残業は減りましたか?
記録の上では短くなっています。建設業の一般労働者の月の総実労働時間は、2025年は前年より1.1%短くなりました(厚生労働省 毎月勤労統計調査。2つの時点の比較)。ただ、実際に働いた時間が減ったのか、記録の上だけ減ったのかは、統計では区別できません。
36協定の特別条項があれば、何時間でも残業させられるのですか?
させられません。特別条項があっても、時間外労働は年720時間以内、時間外と休日労働の合計は月100時間未満、2〜6か月の平均で80時間以内です。月45時間を超えられるのは年6か月までです(労働基準法 第36条)。2026年9月からの監督指導の見直しは、この上限をなくすものではありません。
残業を記録させてもらえないときは、どうすればいいですか?
会社には労働者の労働時間の状況を把握する義務があります(労働安全衛生法 第66条の8の3)。未払いの残業代を請求できる期間は、当分の間3年です(労働基準法 第115条・附則第143条)。自分で出退勤の時刻を記録しておき、労働基準監督署などに相談してください。個別のケースが違法かどうかは、この記事では判断できません。
残業の少ない会社は、どう見分ければいいですか?
求人票の「平均残業」だけでなく、配属先の現場と職位の実績を聞いてください。国土交通省の調査では、技術者の平均残業が45時間以上の会社は、完工高5,000万円未満で0.0%、50億円以上で8.1%でした。会社の規模や公共・民間の割合でも違うので、面談で「直近3か月の残業の実績」と「竣工前の月の最大」を数字で確かめてください。
この記事の根拠・統計で分からないこと
結論の根拠を確認する
- 年代: 建築技術者の月の残業は平均17時間で、25〜34歳は28時間です(厚生労働省 賃金構造基本統計調査 2025年6月分)。
- 会社: 技術者の月の平均残業が45時間以上の会社は全体の3.5%で、完工高50億円以上の会社では8.1%です(国土交通省 2025年度調査)。
- 上限: 特別条項があっても、時間外と休日労働は月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内です(労働基準法 第36条)。
この記事で分かること・分からないこと
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建設のしごと選び 編集部(編集・ファクトチェック)
厚生労働省・国土交通省の公表資料と各社の公式情報をもとに記事を作っています。編集部には施工管理の実務経験者はいません。そのため、編集部の体験談は載せていません。
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」職種 第1表・第5表、「毎月勤労統計調査」、国土交通省「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和7年度)」、厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」、労働基準法・労働安全衛生法(取得日 2026年9月23〜24日)
- 数値の時点
- 2025年(国土交通省の調査は2025年度)
- ファクトチェック
- 2026年9月24日(出典10件。数字は原表(Excel・PDF)の値から計算し直して照合。条文は法令の本文で確認。2026年9月30日に、監査で指摘された箇所(表2・表3の国土交通省調査の割合、固定残業代の超過分の扱い、知恵袋の引用2件の原文)を一次資料で確かめ直した。)
- 使用データの最新版
- 賃金構造基本統計調査 2025年(2026年3月24日公表)/毎月勤労統計調査 2025年分確報(2026年2月25日公表)/国土交通省 令和7年度調査/厚生労働省 報道発表 2026年8月19日
- 次回更新の目安
- 賃金構造基本統計調査: 例年3月/毎月勤労統計調査: 年分確報は例年2月/国土交通省の調査: 年度ごと
編集履歴
- 2026年9月24日: 公開
- 2026年9月29日: 題名・説明文・答えの1文目を、読者の疑問に合わせて直した(決定 D-043。主キーワードを先頭に、答えの芯を1つ)
- 2026年9月29日: 題名を「問い+答えの芯」の形に、答えを120字以内に、答えの下に「この記事で分かること」と相談先の欄へのつなぎを置いた(決定 D-044・D-045)
- 2026年9月30日: 内容の監査の指摘を受けて、次を直した。題名・答え・説明文・FAQで、数字が施工管理だけの統計ではなく建築技術者の値であることを明記(題名「平均17時間、若手は28時間」→「建築技術者で平均17時間、若手28時間」)。表2の完工高5,000万円未満の15時間未満を81.1%→81.0%(64社÷79社)。45時間以上などの合計を会社数から計算し直し、表2の50億円以上を8.0%→8.1%、表3の10億〜30億円を18.6%→18.7%・2.1%→2.2%。「こうした時間は統計の平均に入らない」を、記録・申告されていない時間に限定。URLのない投稿の紹介と、集めた投稿の傾向の記述を消し、原文を確かめた知恵袋の投稿2件を個人の一例として引用。固定残業の時間を超えた分の割増賃金は労働基準法 第37条で払う必要があることを追記
- 2026年9月30日: 内容の監査の指摘を受けて、比較記事への案内を「全6社」から「25サービス」に直した(比較記事の内容に合わせた)。相談先の選び方の文の「土木は建築転職の対象外」を「土木の専用の選択肢がないため、紹介できるかを確かめる」に直した。公開された投稿を引いた枠の見出しを「読者の言葉から」から「公開された投稿から(個人の一例)」に直した。
出典一覧(10件)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種 第1表(e-Stat、2026年3月24日公表)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種 第5表 職種(小分類)、年齢階級別(e-Stat、2026年3月24日公表)
- 同 産業大分類 第1表(産業計)
- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 2025年分結果確報」(2026年2月25日公表)
- 国土交通省「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和7年度)」集計結果(令和8年1月1日現在)
- 厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」
- 厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」(2026年8月19日 報道発表)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」(リーフレット、若者雇用促進法に基づく指針の抜粋)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法 第66条の8の3、労働安全衛生規則 第52条の2・第52条の3・第52条の7の3(e-Gov法令検索)